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平和に対する罪(へいわにたいするつみ)

・意味
戦争犯罪の一。侵略戦争や国際条約等に違反する戦争を計画・開始・遂行し、また、その目的で共同の計画や謀議に参画した行為をさす。第二次大戦に規定され、ニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判で重視された。
・文章
 第二次大戦を契機とする平和に対する罪と人道に対する罪。

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